稲庭 時定(いなば ときさだ、生年不詳 - 建仁2年2月8日(1202年3月3日))は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての若狭国の在庁官人。本姓は中原氏。子に時国がある。遠敷郡太良荘稲葉を本拠とし「稲庭権守」と号した。中原時定とも記される。平安後期より若狭国衙において有力な地位を占めた中原氏一門の中心的存在であり、在庁官人の筆頭(在国司)として若狭国内に強い勢力を持った。承安4年(1174年)、時定の支配する三方郡三河浦を経由して京に運ばれる公納物に対し津料を課すなどの濫行を働いたとして伯耆国の長講堂領久永御厨が訴訟を起こしたことが『吉記』にみえている......
稲庭 時定(いなば ときさだ、生年不詳 - 建仁2年2月8日(1202年3月3日))は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての若狭国の在庁官人。本姓は中原氏。子に時国がある。遠敷郡太良荘稲葉を本拠とし「稲庭権守」と号した。中原時定とも記される。平安後期より若狭国衙において有力な地位を占めた中原氏一門の中心的存在であり、在庁官人の筆頭(在国司)として若狭国内に強い勢力を持った。承安......