尊属殺法定刑違憲事件(そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年(昭和48年)4月4日に最高裁判所において、刑法第200条に規定された「尊属殺」の厳罰化規定が、日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し、違憲判決が下された殺人事件であり、最高裁判所大法廷が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を違憲と判断した最初の判例(法令違憲)である。「尊属殺重罰規定違憲判決」とも呼ばれる。この裁判の対象となった事件は1968年(昭和43年)に栃木県矢板市で当時29歳の女性が自身に対して近親姦を強いた当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件」「栃木実父......
尊属殺法定刑違憲事件(そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年(昭和48年)4月4日に最高裁判所において、刑法第200条に規定された「尊属殺」の厳罰化規定が、日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し、違憲判決が下された殺人事件であり、最高裁判所大法廷が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を違憲と判断した最初の判例(法令違憲)である。「尊属殺重罰規定違憲判決」とも呼ばれ......