刑の時効(けいのじこう)とは刑事上の概念で、刑事裁判で刑の言渡しを受けた者が、一定期間その執行を受けないことによって刑罰権が消滅することをいう(刑法第31条・刑法第32条)。 ただし、死刑は刑の時効にかからない(刑法第31条)。刑の時効は刑事裁判で宣告刑が確定した者について問題となるもので、刑事訴訟法上の公訴時効(刑事訴訟法第250条以下)とは異なる制度である。
刑の時効(けいのじこう)とは刑事上の概念で、刑事裁判で刑の言渡しを受けた者が、一定期間その執行を受けないことによって刑罰権が消滅することをいう(刑法第31条・刑法第32条)。 ただし、死刑は刑の時効にかからない(刑法第31条)。刑の時効は刑事裁判で宣告刑が確定した者について問題となるもので、刑事訴訟法上の公訴時効(刑事訴訟法第250条以下)とは異なる制度である。