偽造(ぎぞう)とは、手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つである。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。
偽造(ぎぞう)とは、手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つである。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。