中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。
中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。