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不能犯

推定知名度2.22%15〜75歳男女
推定知名度--%20〜35歳男女

不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、犯罪的結果の発生を意図したにもかかわらず、その行為の性質上、当該結果を発生させることがないため、犯罪が成立せず、刑罰の対象とならない行為のことをいう。結果発生の危険がないため、未遂犯にもならないとされている。未遂犯と不能犯の区別の基準については学説上の対立があり、また有罪・無罪に直結するため裁判上も少なからず争われている。判例は従来、実質的危険説(絶対的不能・相対的不能)によっているとされたが、戦後の裁判例には具体的危険説に近いものが多くみられる。日本の刑法に、不能犯を処罰しないという明文の規定は置かれていない。なお、呪殺の儀式を、殺害を目指して行うのではなく、いやがらせ目的で行い、相手に知らしめ畏怖させるなどのことは、それはそれで犯罪となる可能性があるが、それらは別論であり、本稿では扱わない。典型例には迷信犯(丑の刻参りなどの呪殺)があげられる。他に硫黄粉末を飲食物などに混ぜて毒殺しようとした事例につき殺人については不能犯であるとして傷害罪にとどめた判決がある(大審院大正6年9月10日判決刑録23輯999頁)。

過去の推移